年賀状などの挨拶状の禁止について |
| 政治家は、政治家になろうとしている人も含めて、「時候の挨拶状」を選挙区内の方に出すことは禁止されています。この業界のジョウシキではあるのですが、一般の方には知られていないことです。自分で一枚一枚手で書いて、返答するならば大丈夫なようですが、それでも「クジつき」の葉書はNGです。これは別で禁止されている「寄付行為」にあたる恐れがあるからです。 どうか、ご了承下さい。 年賀状等のあいさつ状の禁止 (公職選挙法第147条の2) 公職の候補者は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報などを含む)をだすことは禁止されます。 印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自筆したものや、ワープロによる時候のあいさつ状は自筆のものとは認められませんし、年賀電報、電子郵便、ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状も禁止されます。 |
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